| 職場と労働法相談コーナー |
<質問>
会社への通勤途中に交通事故にあい、休業することになりました。
労働基準監督署は、労働災害と認定し、労災保険を適用してくれました。
しかし、会社側は、怪我で休んでいるときに解雇を通告しました。このような場合、どうなるのでしょうか?
<回答>
普通業務上の負傷や病気で休業しているあいだとその後三〇日間は解雇できません。しかし通勤中は厳格には業務上の疾病や負傷には相当しないので、解雇される可能性があります。ただこの場合「休んでいるときに契約がきれた」ことを理由に解雇となっています。
この労働者の文章によると、正規雇用の労働者ではないようです。
パート、アルバイト、期間社員であれば、このような解雇も考えられますが、短期間でも何回も契約を更新している労働者にたいしては「契約期間のない労働者」(つまり正規雇用の労働者)とおなじようにみなされます。
パートや期間社員の契約が何回も更新されその職場に四年とか五年とか勤続している場合がこれに相当します。
契約期限がちかづいてきても労働者の側は、「継続雇用をしてくれる」と思うわけですから、「契約期限が来たから解雇」はできません。
すくなくとも三〇日前に通告するか、できなければ三〇日分の賃金をはらう必要があります。これをしなければ、労基法違反で刑事罰の対象になります。
それでは、解雇通告もおこなった、予告手当も払ったなら、どんな解雇でも有効かといえばそうでもありません。
使用者は労働者を解雇するにあたっては、客観的に合理的で相当な理由がなければなりません。
今回のように、たとえ解雇制限にかからなくても、労働者の責任に帰すべき理由がないのですから、このような解雇は無効です。