| 配転にたいする異議申し立ての文書類 |
貴社の私に対する平成○年○月○日付辞令による○○支社(または○○工場)○○部への勤務を命じた配転命令は、承諾できません。辞令を撤回するよう申し入れます。
平成○年○月○日
○○市○○町○番○号
○○ ○○
○○市○○町○番○号
梶@○○
人事部 人事部長 ○○○○殿
貴社の私に対する平成○年○月○日付辞令による○○支社(または○○工場)○○部への勤務を命じた配転命令は、承諾できません。
しかし、混乱を防ぐため、配転先に勤務いたしますが、配転を承諾したものではありませんのでご承知おきください。
左記辞令については撤回するよう申し入れます。
平成○年○月○日
○○市○○町○番○号
○○ ○○
○○市○○町○番○号
梶@○○
人事部 人事部長 ○○○○殿
貴社の私に対する平成○年○月○日付辞令による○○支社(または○○工場)○○部への勤務を命じた配転命令は、承諾できません。
私は、左記辞令による配転命令を拒否し、現職場に引続き勤務いたします。
左記辞令については、撤回するよう要求します。
平成○年○月○日
○○市○○町○番○号
○○ ○○
○○市○○町○番○号
梶@○○
人事部 人事部長 ○○○○殿
(注) 配転についての異議通知類ですが、在籍出向・転籍出向にも応用できます。標題等を替えてください。
配転命令について異議がある場合、配転命令発令日前に異議があることを意思表示することがあります。
しかし、その異議について発令が撤回されない場合、配転命令に従わないと懲戒処分または解雇をされることが考えられます。命令違反による解雇となると生活への影響が大であるので、配転命令への効力を争いながらも解雇という事態を避けるため、異議の留保しつつ実際は配転先に勤務する手段がとられることがあります。
不当な配転ともなると、命令撤回と現職場への復帰を求めることになります。ただしリスクは、あるものと覚悟した方がよいでしょう。