| 職場と労働法相談コーナー |
<質問>
民間のA病院(ベッド数約二〇〇床)ではたらく看護婦です。
今年の六月から、わたしのはたらく老人病棟で二交替制の勤務が導入されました。これは、じゅうらいの三交替制の「準夜勤」と「深夜勤」の二つをくっつけて、午後五時から翌朝の九時三〇分までの長時間勤務です。ところが、一六時間半にもおよぶ長時間勤務にもかかわらず、休憩時間は「準夜勤」帯に四五分と、「深夜勤」帯の四五分しかなく、仮眠時間もありません。
勤務中は、患者さんのおむつの交換を二〇時、二三時、一時三〇分、三時、五時、七時にしなければなりません。それと巡視を二二時、二時、四時にします。勤務にはいるのは看護婦一人と看護助士一人の二人だけ。お年寄りですから、いつ呼吸停止や心筋梗塞がおこるかわかりません。
緊張の連続で、仮眠どころか休憩もまともにとれないのが実際です。 疲労困憊し、とてもじゃないがこんな勤務はつづけていられません。家庭生活もむちゃくちゃです。
外来当直の職場には、昼の一二時から翌朝の九時までという勤務もあるそうです。びっくりしました。
こんな病院の実態が労基法でゆるされるのでしょうか。ちなみに、A病院に労働組合はありません。
<回答>
これまで三交替制が基本だった看護婦の労働に二交替が導入されるきっかけになったのは、九六年末に国立兵庫中央病院での二交替制の導入です。これは他の国立病院・療養所にもひろがり、「疲れが二日たってもとれない」「夜勤が恐怖になった」「事故をおこした」「患者にもやさしく接することができなくなった」など大きな問題をひきおこしています。保守的な日本看護協会でさえ、@導入にあたっては現場の看護婦と十分に協議すること、A八時間以上の夜勤をする看護単位は三人以上の体制をとること、B一二時間以上の勤務を極力さけることーーなどを申しいれているほどです。
看護婦の二交替制のねらいは、人べらしと賃金のきりさげにありますが、法律上ではつぎのような問題をふくんでいます。
ほんらい労基法では「一日八時間、週四〇時間労働」が基本ですが、変形労働時間制の導入により「一日八時間・週四〇時間」をこえて時間外手当なしではたらかせることができるようになりました。看護婦の二交替制はこれを利用したものです。
ただし現在の労基法では、変形労働時間でも一日・一週の上限規制があります。変形期間が三カ月以内の場合は一日一〇時間、一週五二時まで。変形期間が三カ月をこえる場合は一日九時間、一週四八時間。それ以上は時間外労働となります。
ところが、今回の労基法の改悪により、上限規制が一律一日一〇時間、一週五二時間となりました。
休憩時間については、労基法では@労働時間が六時間をこえる場合は四五分、A八時間をこえる場合はすくなくとも一時間の休憩時間をあたえると書いているだけで、仮眠時間などについても明確な規定をおこなっていません。
しかし、法律すれすれのところででたらめな勤務をおしつけることはゆるされません。労基法の基準は「最低限度」のものであり、使用者はこれ以上の労働条件をあたえるよう努力することが義務づけられているのです。
女子保護規定の撤廃により、女性の深夜労働は看護婦以外の一般の婦人労働者にも拡大されますが、これにともない事業主が「配慮」すべき項目について労働省の告示(表参照)もでており、これらも活用する必要があります。
問題は、法律がどうなろうと、労働条件を改善するカギは職場の力関係だということです。そのため、A病院にもぜひ労働組合が必要です。
組合の結成を念頭においてまず、二交替の問題にかぎらず、A病院の職場実態の全体像がどうなっているか、これについて看護婦や職員がどうかんがえているかを調べるところからはじめたらどうでしょうか。
そのため、少人数でいいから、まずなかまをつくり、腹をわって話しあうところが調査活動の第一歩です。就業規則や労使協定などの資料や法律的な知識、医療関係の労働組合の情報、医療情勢なども徐徐にあつめ、研究する必要があります。
もちろん、この活動は徹底した非公然活動です。そのため、さいしょのなかまは少人数でいいのです。
| 事業主が配慮すべきこと | 指針(告示21号の内容) | 解説 |
| 深夜業を終えて帰宅する女性労働者への配慮 |
(通勤及び業務の遂行の際における安全の確保)
事業主は、送迎バスの運行、公共 交通機関の運行時間に配慮した勤務時間の設定、従業員駐車場の防犯灯の整備、防犯ベルの貸与等を行うことにより、深夜業に従事する女性労働者の通勤の際における安全を確保するよう努めるものとする。また、事業主は、防犯上の観点から、深夜業に従事する女性労働者が一人で作業することを避けるよう努めるのもとすること。 |
・厳密には帰宅に限らない(通勤全般への配慮が必要)
・「防犯ベルの貸与等」は例示で、ほかにタクシー代の補助などがある。 |
| 育児・介護、本人の健康、家事負担の状況、学業との両立などへの慮! |
(子の養育又は家族の介護等の事情に関する配慮)
事業主は、その雇用する女性労働者を新たに深夜業に従事させようとする場合には、子の養育又は家族の介護、健康等に関する事情を聴くこと等について配慮を行うよう努めるものとすること。 なお、事業主は、子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の労働者が請求した場合には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の定めるところにより、深夜業をさせてはならない。 |
・新たに深夜業に従事させることは、労働条件の変更となることから、女性労働者の家族的責任
・健康状況についての事情に配慮するよう努めることとされたもの。 ・「健康等」の等には、家 事負担の状況、学業との両立に関する状況がある。 |
| 労働安全衛生法の「仮眠室、休養室、健康診断の実施義務」を守ること |
(仮眠室・休養室等の整備)
事業主は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の定めるところにより、男性用と女性用に区別して、適当な睡眠又は仮眠の場所を設けること。なお、事業主は、同法に基づく同令の定めるところにより、男性用と女性用に区別して便所及び休養室等を設けること。 (健康診断等) 略 |
・この点は、労働安全衛生法(同規則)で既に、事業主の義務として規制されていること。 |
(労務安全情報センターの資料から)
『労働通信』98年11月号